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ASSOS PROSHOP TOKYO WEST
2015.05.21 Thu
みなさんこんばんわ。本日もTOKYO Wheels 三宿店2Fよりお送りしております。
さて、皆様ご存知でしょうか?
ご存知の方もいらっしゃれば、ご存知ない方もいらっしゃると思います。
そんなの関係ないよー、と思う方もいるでしょうし、えー!そんなにー!
と思う方もいるでしょう。
で、そもそも何の事かと申しますと…
道路交通法改正(平成27年6月1日施行) でございます。
これまで何度か改正が繰り返され、
自転車に関しては以前から「危険運転」が取り締まりの対象になっていましたが、
6月からの改正で細分化かつ、より明確に規定が設けられ罰則も強化されるようです。
これまでは、自動車の赤切符(直接裁判手続きに入る告知票)に該当する罰金刑のみでしたが、青切符(反則金納付書)に値する取り締まりも実施されていくというのが大きく変わる点でございます。 (ブログを見てくれている方に、ご指摘頂き修正しました!ありがとうございます~)危険運転を何度も取り締まられると~自転車運転者講習の受講が義務付けられるようです!
法律とかって普段あまり聞きなれない言葉が沢山でてきますので、
「一体なんのこっちゃ??」という話ですが、
3年以内に違反切符の取り締まり、または交通事故を2回以上行った場合…
「自転車運転者講習」というものを受ける事になります。
※受講時間3時間、受講費用5,700円
出典:警視庁
定められた期間内に講習を受けないと…「5万円以下の罰金」となります! を課される可能性があります!
出典:警視庁
これは…講習を受けた方が断然経済的!!ですよね?
んで、取締りの対象となる違反行為ですが~ ざくーっと書き出してみましょう!!
1、信号無視
2、通行禁止違反(進入禁止、車両通行止め、自転車通行止め等)
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反(右側通行、一方通行を違反等、一方通行の場合は自転車を除くとあれば別)
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反(夜間無灯火、ながら運転等)
※詳細が知りたい方は担当省庁のHPへGO!!
何やら、小難しく書かれている部分もありますが~、
まぁ至極当然の内容が書かれています!!
自転車はそもそも法的には、
「軽車両(エンジンを持たない車両)」という位置づけですので、
現時点では運転免許は必要ありませんが自動車などと同様の交通規則が定められているわけなので、もっともな内容ばかり。
しかし残念ながら、車の運転をしていても、歩いていても「危ないな~」
と思うことが多々あるのが現状…
近年自転車人口の増加や交通ルール違反により、歩行者対自転車の事故が増えているようです。
自転車は小さいお子様から、ご年配の方まで被害者・加害者どちらにもなりうる乗り物ですので、今回改正がされるのも頷けます。
今回取締りが強化されたから気をつけよう!ということでは無く、
普段の乗り方からみんなで気をつけていきたいですね~
周囲に対して思いやりを持った運転を心がけ、楽しいサイクルライフを送っていきましょう~♪
「お・も・て・な・し」
ならぬ
「お・も・い・や・り」
の心ですね!!
少し古い上に、面白くない締め方ですが…TOKYO Wheelsの「おもいやりの化身」
K・ヤノがお送りいたしました!!
K・ヤノ
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